問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)リフラクトリーセラミックファイバーは、特別管理物質であり、かつ、管理第2類物質である。
- (2)ナフタレンは、特別管理物質であり、かつ、特定第2類物質である。
- (3)トリクロロエチレンは、特別管理物質であり、かつ、特定第2類物質である。
- (4)フェノールは、第3類物質である。
- (5)ベンゾトリクロリドは、第1類物質である。
正答 (3)
トリクロロエチレンは、特別管理物質ですが、特定化学物質の特別有機溶剤に当たり、特定第2類物質ではありません。選択肢3は誤りです。
ナフタレンは特別管理物質で特定第2類物質、リフラクトリーセラミックファイバーは特別管理物質で管理第2類物質です。
この問題のひっかけパターン:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)