問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)スチレンは、第2類物質であり、かつ、特別有機溶剤である。
- (2)ナフタレンは、第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
- (3)硫酸は、第3類物質である。
- (4)シアン化水素は、特定第2類物質である。
- (5)アルファ-ナフチルアミンは、第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
正答 (5)
アルファ-ナフチルアミンは、特定化学物質の第1類物質です。第2類物質とする選択肢5は誤りです。
令和3年度第1回では、アルファ-ナフチルアミンの製造に厚生労働大臣の許可が必要(第1類物質)であることが出題されています。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第2回・2020年2月実施)