問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第1類物質は、全て特別管理物質である。
- (2)特別有機溶剤は、全て第2類物質である。
- (3)塩素は、第2類物質である。
- (4)一酸化炭素は、第3類物質である。
- (5)塩化水素は、第3類物質である。
正答 (1)
第1類物質のうち、塩素化ビフェニル(PCB)は特別管理物質に当たりません。第1類物質が全て特別管理物質であるとする選択肢1は誤りです。
特別管理物質は、がんなどの遅発性の健康障害のおそれがある物質で、記録の30年保存などが求められます。PCB は第1類物質ですが、この指定からは外れています。
現在、管理者にて確認中第1類物質のうち特別管理物質に当たらないものとして PCB を挙げています。特化則の規定を確認中です。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)