問12
特定化学物質の区分等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)労働安全衛生法により製造等が禁止される有害物等は、特定化学物質に該当しない。
- (2)特定化学物質を含有する製剤その他の物のうち、特定化学物質の含有量が重量の1%以下(ベンゼンにあっては容量の1%以下)のものは、特定化学物質に該当しない。
- (3)第3類物質等とは、第3類物質と特別有機溶剤との混合物をいう。
- (4)オルト-トリジンは、第1類物質である。
- (5)フェノールは、第3類物質である。
正答 (3)
「第3類物質等」は、第3類物質と、第3類物質を含有する製剤その他の物(一定の含有率を超えるもの)をいいます。第3類物質と特別有機溶剤の混合物を指す言葉ではないので、選択肢3は誤りです。
特定化学物質障害予防規則では、「第1類物質」「第2類物質」「第3類物質」に、それぞれの含有製剤を加えたものを「〜等」と呼びます。特別有機溶剤を含むものは、「特別有機溶剤等」という別の用語で扱われます。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)