問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、特定化学物質の名称、特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、特定化学物質の取扱い上の注意事項等所定の事項を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- (2)厚生労働大臣の許可を受けて第1類物質を製造する場合、当該業務に従事する労働者に対し、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- (3)特定第2類物質を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
- (4)金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。
- (5)特定化学物質を製造する業務に常時従事する労働者に対して、特定化学物質健康診断を行ったときは、その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、特別管理物質に係るものについては30年間、その他の物質に係るものについては5年間、これを保存しなければならない。
正答 (2)
特定化学物質の業務には、労働安全衛生規則で定める特別教育の対象となっているものはありません。第1類物質の製造許可を受けて製造する場合でも、特別教育は義務づけられていないので、選択肢2は誤りです。
特定化学物質の取扱いでは、特別教育ではなく、特定化学物質作業主任者の選任によって作業を管理する仕組みになっています。特別教育の対象業務と作業主任者の選任が必要な作業を混同しないようにしましょう。
- (1)正しい。名称、生ずるおそれのある疾病の種類と症状、取扱い上の注意事項などを掲示する。
- (2)誤り。特定化学物質の業務には、特別教育の義務はない。
- (3)正しい。特定第2類物質を製造する設備は密閉式の構造とする。
- (4)正しい。金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者から選任できる。
- (5)正しい。健康診断個人票は、特別管理物質に係るものは30年間、それ以外は5年間保存。
この問題で狙われた罠:製造許可物質(第1類物質)
製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジンなど)。許可は製造に対するもので、取扱いには不要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)