問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)第1類物質を製造し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- (2)シアン化ナトリウム又はシアン化カリウムを含有する排液については、酸化・還元方式、活性汚泥方式又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
- (3)特定化学設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、所定の事項について、当該特定化学設備において取り扱う物質の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
- (4)特別有機溶剤業務に係る特定化学物質作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
- (5)第3類物質が漏えいした場合において、労働者が当該第3類物質により汚染され、又は当該第3類物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
正答 (1)
厚生労働大臣の許可が必要なのは、第1類物質を製造しようとする場合です。取り扱うだけの場合には許可は必要ないので、「製造し、又は取り扱おうとする者」とする選択肢1は誤りです。
第1類物質は、がんなどの重い健康障害のおそれが特に大きい物質で、製造の段階で厳しく管理されています。製造許可を受けた者が作った物を使う段階では、許可までは求められません。
この問題で狙われた罠:製造許可物質(第1類物質)
製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジンなど)。許可は製造に対するもので、取扱いには不要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)