問12
特定化学物質の区分等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)特定化学物質を含有する製剤その他の物のうち、特定化学物質の含有量が重量の5%以下のものは、特定化学物質に該当しない。
- (2)オーラミン等に該当する物質は、全て特別管理物質である。
- (3)特定第2類物質及びオーラミン等をあわせて特定第2類物質等という。
- (4)ベリリウム及びその化合物は、第1類物質である。
- (5)インジウム化合物は、第2類物質である。
正答 (1)
特定化学物質を含有する製剤その他の物が特定化学物質に当たらないのは、多くの物質では含有量が重量の1%以下の場合です。5%以下とする選択肢1は誤りです。
5%は、有機溶剤の混合物の区分で使われる数字です。特定化学物質は1%(物質によってはさらに低い値)、有機溶剤は5%と、規則ごとの数字を混同しないようにしましょう。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)