作業環境測定士試験 過去問解説

特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)

ランクA 労働衛生関係法令・13回出題

正しい理解

第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。

この罠が狙われた問題

令和8年度 第1回(2026年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問12

特定化学物質の区分等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)労働安全衛生法により製造等が禁止される有害物等は、特定化学物質に該当しない。
  2. (2)特定化学物質を含有する製剤その他の物のうち、特定化学物質の含有量が重量の1%以下(ベンゼンにあっては容量の1%以下)のものは、特定化学物質に該当しない。
  3. (3)第3類物質等とは、第3類物質と特別有機溶剤との混合物をいう。
  4. (4)オルト-トリジンは、第1類物質である。
  5. (5)フェノールは、第3類物質である。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)

令和7年度 第2回(2026年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問12

特定化学物質の区分等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)特定化学物質を含有する製剤その他の物のうち、特定化学物質の含有量が重量の5%以下のものは、特定化学物質に該当しない。
  2. (2)オーラミン等に該当する物質は、全て特別管理物質である。
  3. (3)特定第2類物質及びオーラミン等をあわせて特定第2類物質等という。
  4. (4)ベリリウム及びその化合物は、第1類物質である。
  5. (5)インジウム化合物は、第2類物質である。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)