作業環境測定士試験 過去問解説

製造許可物質(第1類物質)

ランクA 労働衛生関係法令・6回出題

正しい理解

製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジンなど)。許可は製造に対するもので、取扱いには不要。

この罠が狙われた問題

令和8年度 第1回(2026年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問13

特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

  1. (1)特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、特定化学物質の名称、特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、特定化学物質の取扱い上の注意事項等所定の事項を見やすい箇所に掲示しなければならない。
  2. (2)厚生労働大臣の許可を受けて第1類物質を製造する場合、当該業務に従事する労働者に対し、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
  3. (3)特定第2類物質を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
  4. (4)金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。
  5. (5)特定化学物質を製造する業務に常時従事する労働者に対して、特定化学物質健康診断を行ったときは、その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、特別管理物質に係るものについては30年間、その他の物質に係るものについては5年間、これを保存しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)

令和7年度 第2回(2026年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問13

特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

  1. (1)第1類物質を製造し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  2. (2)シアン化ナトリウム又はシアン化カリウムを含有する排液については、酸化・還元方式、活性汚泥方式又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
  3. (3)特定化学設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、所定の事項について、当該特定化学設備において取り扱う物質の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
  4. (4)特別有機溶剤業務に係る特定化学物質作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
  5. (5)第3類物質が漏えいした場合において、労働者が当該第3類物質により汚染され、又は当該第3類物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)