問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第1類物質の中には、製造等が禁止される有害物等がある。
- (2)全ての第2類物質は、特定第2類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等、管理第2類物質の4つのいずれかに区分される。
- (3)第3類物質等とは、特定第2類物質又は第3類物質をいう。
- (4)弗化水素は、第2類物質である。
- (5)塩化水素は、第3類物質である。
正答 (1)
製造等が禁止される有害物等は、特定化学物質には含まれません。第1類物質の中に製造等禁止物質があるとする選択肢1は誤りです。
製造等が禁止されているもの(黄りんマッチ、ベンジジンなど)は、労働安全衛生法で製造・使用そのものが禁止されているので、特定化学物質障害予防規則で管理する対象とは別に扱われます。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)