問12
特定化学物質の区分等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)特定化学物質障害予防規則が適用される物質の中には、第1類物質、第2類物質及び第3類物質のいずれにも該当しないものがある。
- (2)特別管理物質は、第1類物質又は第2類物質のいずれかに該当する。
- (3)オーラミン等とは、オーラミン及びマゼンタ並びにこれらの物をその重量の1 %を超えて含有する製剤その他のものをいい、第3類物質に該当する。
- (4)硫化水素は、第2類物質である。
- (5)硫酸は、第3類物質である。
正答 (3)
オーラミン等(オーラミンとマゼンタ、及びこれらを1%を超えて含む製剤など)は、第2類物質に該当します。第3類物質とする選択肢3は誤りです。
第2類物質は、特定第2類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等、管理第2類物質の4つに分けられます。オーラミンとマゼンタは膀胱がんを起こす物質で、第3類物質のような急性中毒の物質とは性質が違います。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)