問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第1類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- (2)第1類物質及び第2類物質のうち、法令で定めるものを取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者を使用している場合には、当該業務に現に従事させていなくても、当該労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
- (3)第1類物質又は第2類物質を常時取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- (4)第3類物質を取り扱う作業については、試験研究のため取り扱う作業を除き、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- (5)法令に基づき設置した排液処理装置については、2年を超える期間使用しない場合を除き、2年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、所定の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
正答 (5)
特定化学物質障害予防規則に基づいて設けた排液処理装置の定期自主検査は、1年以内ごとに1回です。2年以内ごととする選択肢5は誤りです。
除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置の定期自主検査は、いずれも1年以内ごとに1回で、記録は3年間保存します。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)