問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第1類物質は、全て製造の許可を受けるべき有害物である。
- (2)特別有機溶剤は、全て特別管理物質である。
- (3)第3類物質には、特別管理物質に該当するものがある。
- (4)コールタールは、第2類物質である。
- (5)ホスゲンは、第3類物質である。
正答 (3)
第3類物質(アンモニア、塩化水素、ホスゲンなど)は、大量に漏れたときの急性中毒が問題になる物質で、特別管理物質に該当するものはありません。選択肢3は誤りです。
特別管理物質は、がんなど遅れて現れる健康障害のおそれがある物質で、第1類物質と第2類物質の一部が該当します。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)