問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)特定化学設備については、2年を超える期間使用しない場合を除き、2年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、所定の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- (2)特別有機溶剤業務に係る作業については、試験研究のため取り扱う作業を除き、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- (3)特定化学物質の区分を色分けにより表示するとき、第2類物質については、黄色で行わなければならない。
- (4)屋内作業場において、第3類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、特定化学物質健康診断を実施する必要はない。
- (5)特別管理物質を製造する事業者が、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に所定の記録等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
正答 (3)
特定化学物質障害予防規則には、物質の区分を色分けで表示する定めはありません。第2類物質を黄色で表示するとする選択肢3は誤りです。
色分けによる表示(第1種は赤、第2種は黄、第3種は青)は、有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤等の区分の表示です。規則が違う点に注意しましょう。
この問題で狙われた罠:区分の色分け表示
有機溶剤の区分の色分けは第1種赤、第2種黄、第3種青。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)