問11
個人サンプリング法による作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第1種作業環境測定士であれば、個人サンプリング法に係る登録の有無にかかわらず、登録を受けている指定作業場の種類について、個人サンプリング法による作業環境測定に係る分析の業務を行うことができる。
- (2)第1種作業環境測定士でなければ、個人サンプリング法についての登録を受けることはできない。
- (3)作業環境測定機関は、個人サンプリング法について登録を受けなければ、指定作業場に関し、個人サンプリング法による作業環境測定を行うことができない。
- (4)指定作業場における鉛の濃度に係る作業環境測定は、個人サンプリング法により行うことができる。
- (5)個人サンプリング法による測定のうち D 測定は、測定対象物質の発散源に近接する場所で作業が行われる単位作業場所において、当該作業が行われる時間のうち、測定対象物質の濃度が最も高くなると思われる時間に行う測定である。
正答 (2)
個人サンプリング法についての登録は、第1種作業環境測定士だけでなく、第2種作業環境測定士も受けることができます。「第1種でなければ登録を受けられない」とする選択肢2は誤りです。
個人サンプリング法の登録は、デザイン・サンプリングの資格に関わるものです。分析の業務の範囲は、第1種の登録区分(作業場の種類)で決まります(選択肢1)。
この問題で狙われた罠:個人サンプリング法の登録要件
第2種測定士も個人サンプリング法の登録を受けられる。簡易測定機器によるものも登録が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)