問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)全ての特定化学物質は、第1類物質、第2類物質又は第3類物質のいずれかに該当する。
- (2)第1類物質の中には、特別管理物質に該当しないものがある。
- (3)第2類物質は、特定第2類物質及び管理第2類物質に区分され、特別有機溶剤は特定第2類物質に該当する。
- (4)ホルムアルデヒドは、第2類物質である。
- (5)二酸化硫黄は、第3類物質である。
正答 (3)
第2類物質は、特定第2類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等、管理第2類物質に区分されます。特別有機溶剤は特定第2類物質とは別の区分なので、「特別有機溶剤は特定第2類物質に該当する」とする選択肢3は誤りです。
特別有機溶剤は、もとは有機溶剤だったものが移された区分で、有機溶剤中毒予防規則の規定の多くを準用する特別な扱いになっています。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)