問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)管理特定化学設備とは、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により、特定化学設備内の特定化学物質が大量に漏えいするおそれのあるものをいう。
- (2)金属をアーク溶接する作業については、屋外作業場において作業を行う場合であっても、作業主任者を選任しなければならない。
- (3)第2類物質を取り扱う作業場については、屋外作業場であっても、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を実施しなければならない。
- (4)管理第2類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者については、屋外作業場においてのみ当該業務に従事するものに対しても、医師による特別の項目についての健康診断を実施しなければならない。
- (5)特別管理物質を製造する作業場において常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを 30 年間保存するものとされている。
正答 (3)
第2類物質の作業環境測定が必要なのは、第2類物質を取り扱う屋内作業場です。屋外作業場では作業環境測定は求められていないので、選択肢3は誤りです。
一方、管理第2類物質を取り扱う業務の特殊健康診断は、屋外作業場で従事する労働者にも行います(選択肢4)。金属アーク溶接の作業主任者も、屋外で行う場合を含めて選任が必要です(選択肢2)。測定・健診・作業主任者で、屋外の扱いが違う点が罠です。
この問題で狙われた罠:特化物の測定・健康診断の頻度と対象
第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに測定。屋外作業場には測定義務はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)