作業環境測定士試験 過去問解説

特化物の測定・健康診断の頻度と対象

ランクA 労働衛生関係法令・4回出題

正しい理解

第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに測定。屋外作業場には測定義務はない。

この罠が狙われた問題

令和7年度 第1回(2025年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問13

特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

  1. (1)第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
  2. (2)法令に基づき設置した排ガス処理装置については、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行い、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
  3. (3)特定化学物質を取り扱う業務に労働者を就かせるときに、当該労働者に対し、安全又は衛生のための特別の教育を行う必要はない。
  4. (4)第3類物質を取り扱う作業については、試験研究のため取り扱う作業を除き、屋外で取り扱う場合であっても、作業主任者を選任しなければならない。
  5. (5)第3類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、試験研究のため取り扱うものを含め、屋外で取り扱う場合であっても、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)