問11
個人サンプリング法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)個人サンプリング法について登録を受けようとする作業環境測定機関には、指定作業場の種類ごとに、少なくとも1人、個人サンプリング法について登録を受けた第1種作業環境測定士が置かれなければならない。
- (2)個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定機関が、事業者の委託を受けて指定作業場において個人サンプリング法によるデザイン及びサンプリングを行う場合、個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定士に行わせなければならない。
- (3)作業環境測定士として登録を受けるに当たっては、個人サンプリング法のみを実施する作業環境測定士として登録を受けることはできない。
- (4)個人サンプリング法における試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される測定対象物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに行う。
- (5)作業の実情にかかわらず、A 測定の評価値及びD 測定の測定値をもとに管理区分の区分を行うことはできない。
正答 (1)
個人サンプリング法について登録を受ける作業環境測定機関には、個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定士を置くことが求められますが、指定作業場の種類ごとに「第1種作業環境測定士」を置かなければならない、という定めではありません。選択肢1は誤りです。
個人サンプリング法の登録はデザイン・サンプリングに関わるもので、第2種の測定士も受けることができます(令和5年度第2回 法令 問11)。
現在、管理者にて確認中個人サンプリング法の登録を受ける測定機関に置く測定士について、「指定作業場の種類ごとに第1種」という定めではない、と説明しています。条文を確認中です。
この問題で狙われた罠:個人サンプリング法の登録要件
第2種測定士も個人サンプリング法の登録を受けられる。簡易測定機器によるものも登録が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)