問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第3類物質である塩化水素を取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うものを除き、作業主任者を選任しなければならない。
- (2)第2類物質である塩素のガスが発散する屋内作業場については、原則として、塩素のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- (3)第2類物質であり、かつ、特別管理物質であるコールタールを取り扱う作業場においては、常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、30年間保存するものとされている。
- (4)第1類物質であるベリリウム化合物を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- (5)第2類物質であるマンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを30年間保存するものとされている。
正答 (5)
マンガンは管理第2類物質で、特別管理物質ではありません。特定化学物質健康診断個人票の保存期間は5年間なので、30年間とする選択肢5は誤りです。
30年間保存するのは、特別管理物質に係る健康診断個人票です(令和8年度第1回)。
この問題で狙われた罠:特化物の測定・健康診断の頻度と対象
第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに測定。屋外作業場には測定義務はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第2回・2020年2月実施)