問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第3類物質であるアンモニアを取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うものを除き、作業主任者を選任しなければならない。
- (2)第2類物質であるシアン化カリウムの粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、法定の項目について自主検査を行わなければならない。
- (3)第2類物質であり、かつ、特別管理物質である塩化ビニルを取り扱う作業場においては、常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、30年間保存するものとされている。
- (4)第2類物質であり、かつ、特別管理物質であるベンゼンを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該物質の空気中における濃度を測定し、その記録を3年間保存しなければならない。
- (5)第2類物質であり、かつ、特別管理物質であるコールタールを取り扱う業務に、常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
正答 (4)
ベンゼンは特別管理物質なので、作業環境測定の記録は30年間保存します。「3年間」とする選択肢4は誤りです。
アンモニア(第3類物質)でも作業主任者の選任が必要(選択肢1)、塩化ビニルの作業の記録は1か月を超えない期間ごと(選択肢3)も、繰り返し出題されている論点です。
根拠:特定化学物質障害予防規則第36条第2項・第3項(測定の記録は3年間保存。ただし、ベンゼンなど列挙された物質の記録は30年間保存)。
この問題で狙われた罠:特化物の測定・健康診断の頻度と対象
第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに測定。屋外作業場には測定義務はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)