問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)リフラクトリーセラミックファイバーは、第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
- (2)ナフタレンは、第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
- (3)トリクロロエチレンは、第2類物質であり、かつ、特別有機溶剤である。
- (4)塩化水素は、第2類物質であり、かつ、特定第2類物質である。
- (5)アルファ-ナフチルアミンは、第1類物質であり、かつ、特別管理物質である。
正答 (4)
塩化水素は、特定化学物質の第3類物質です。第2類物質・特定第2類物質とする選択肢4は誤りです。
この問題で狙われた罠:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)