問13
特定化学物質に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第3類物質であるアンモニアを取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うものを除き、作業主任者を選任しなければならない。
- (2)第2類物質である塩化ビニルを取り扱う作業場においては、常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを30年間保存するものとされている。
- (3)第2類物質であるシアン化カリウムの粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、法定の項目について自主検査を行わなければならない。
- (4)第2類物質であるホルムアルデヒドを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該物質の空気中における濃度を測定し、その記録を30年間保存するものとされている。
- (5)第2類物質であるマンガンを取り扱う業務に従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを30年間保存するものとされている。
正答 (5)
マンガンは特別管理物質ではないので、特定化学物質健康診断個人票の保存期間は5年間です。選択肢5は、保存期間などの部分が誤っています。
根拠:特定化学物質障害予防規則第40条第1項。令和元年度第2回にも、同じ論点があります。
この問題のひっかけパターン:特化物の測定・健康診断の頻度と対象
第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに測定。屋外作業場には測定義務はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)