問13
特定化学物質に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第3類物質である塩化水素を取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うものを除き、作業主任者を選任しなければならない。
- (2)第2類物質であるカドミウムの粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、カドミウム粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- (3)第2類物質であるマンガンを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、マンガンの空気中における濃度を測定しなければならない。
- (4)第2類物質であるベンゼンを取り扱う作業場においては、常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要等所定の事項を記録し、これを30年間保存するものとされている。
- (5)第1類物質であるジクロルベンジジンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを5年間保存するものとされている。
正答 (5)
ジクロルベンジジンは第1類物質で、特別管理物質に当たるので、特定化学物質健康診断個人票は30年間保存します。「5年間」とする選択肢5は誤りです。
根拠:特定化学物質障害予防規則第40条(個人票は5年間保存。ただし、特別管理物質を取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係るものは30年間保存)。
この問題のひっかけパターン:特化物の測定・健康診断の頻度と対象
第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに測定。屋外作業場には測定義務はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)