問12
特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)ナフタレンは、第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
- (2)四塩化炭素は、第2類物質であり、かつ、特別有機溶剤である。
- (3)α-ナフチルアミンは、第1類物質である。
- (4)リフラクトリーセラミックファイバーは、第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
- (5)硫化水素は、第3類物質である。
正答 (5)
硫化水素は、特定化学物質の第2類物質です。第3類物質とする選択肢5は誤りです。
令和8年度第1回の法令でも、硫化水素の濃度の測定は測定士でなければ行えない(第2類物質で指定作業場)という形で出題されています。
この問題のひっかけパターン:特定化学物質の区分(第1類・特定第2類・特別管理物質など)
第1類の多くは特別管理物質だが、塩素化ビフェニル(PCB)は該当しない。特別有機溶剤は特定第2類とは別の区分。第3類に特別管理物質はない。製造等禁止物質は第1類とは別。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)