問6
次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。
- (1)特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業
- (2)酸素欠乏危険場所における作業
- (3)屋内におけるアーク溶接作業
- (4)高圧室内作業
- (5)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
正答 (3)
法改正に関する注意:令和4年4月1日以降、屋内での金属アーク溶接等作業には、金属アーク溶接等作業主任者の選任が必要です(特定化学物質障害予防規則の改正)。現行法では、この問題の答えは変わります。
屋内におけるアーク溶接作業には、この試験の時点(平成30年2月)では作業主任者の選任は定められていませんでした。よって答えは(3)です。
この問題のひっかけパターン:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)