問17
粉じん障害防止規則又はじん肺法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)法令に基づき設置される局所排気装置の除じん装置は、粉じんの種類がヒュームの場合は、ろ過除じん方式、電気除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式としなければならない。
- (3)法令に基づき特定粉じん発生源に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- (4)特定粉じん作業に該当する作業については、法令に定める技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
- (5)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2又は管理3であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
正答 (4)
特定粉じん作業には、作業主任者の選任は定められていません。技能講習の修了者から作業主任者を選任しなければならないとする選択肢4は誤りです。
特定粉じん作業では、作業主任者ではなく、特別教育の実施が求められます。粉じん関係は「作業主任者なし・特別教育あり」と押さえておきましょう。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)