問6
次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。
- (1)屋外作業場において、特定化学物質の第2類物質を取り扱う作業
- (2)屋内作業場において、鉛ライニングを行う作業
- (3)酸素欠乏危険場所における作業
- (4)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
- (5)潜水器を用いて行う潜水の作業
正答 (5)
潜水器を用いて行う潜水の作業は、潜水士の免許をもつ者でなければ就くことができない就業制限業務ですが、作業主任者の選任は定められていません。よって答えは(5)です。
屋外での第2類物質の取扱い(特定化学物質作業主任者)、鉛ライニング(鉛作業主任者)、酸素欠乏危険場所(酸素欠乏危険作業主任者)、ガンマ線透過写真の撮影(ガンマ線透過写真撮影作業主任者)は、いずれも作業主任者の選任が必要です。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)