問7
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。
- (1)アンモニア用防毒マスク
- (2)亜硫酸ガス用防毒マスク
- (3)シアン化水素用防毒マスク
- (4)防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- (5)ろ過材及び面体を有する防じんマスク
正答 (3)
厚生労働大臣が定める規格を備えなければならない防毒マスクは、ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用の5種類です。シアン化水素用防毒マスクは含まれないので、答えは(3)です。
同じ型の問題が、硫化水素用・ホルムアルデヒド用を対象外として、別の回でも出題されています。対象の5種類を覚えておけば、どの形でも答えられます。
この問題で狙われた罠:規格具備・型式検定の対象(呼吸用保護具など)
型式検定・規格具備の対象は、防じんマスク、特定の防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用など)、電動ファン付き呼吸用保護具など。対象外の保護具との区別が問われる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)