問6
次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。
- (1)特定粉じん作業
- (2)屋外作業場において、特定化学物質のうち、第2類物質を製造する作業
- (3)屋内作業場において、金属をアーク溶接する作業
- (4)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて行う洗浄の作業
- (5)酸素欠乏危険場所における作業
正答 (1)
特定粉じん作業には、作業主任者の選任は定められていません。よって答えは(1)です。
屋外での第2類物質の製造(特定化学物質作業主任者)、金属アーク溶接(金属アーク溶接等作業主任者)、屋内での第3種有機溶剤による洗浄(有機溶剤作業主任者)、酸素欠乏危険場所(酸素欠乏危険作業主任者)は、いずれも作業主任者の選任が必要です。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)