問18
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)機械による換気のための設備について、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- (2)事務室における空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ 50 ppm以下、5,000 ppm以下としなければならない。
- (3)空気調和設備を設けている場合は、事務室の気温は18 度以上28 度以下、湿度は 40 % 以上 70 % 以下になるよう努めなければならない。
- (4)空気調和設備を設けている場合は、事務室に供給される空気中の浮遊粉じんの量(1気圧、25 ℃ とした場合の空気1m³中に含まれる浮遊粉じんの重量)を、0.3 mg以下としなければならない。
- (5)事務室の作業面の照度の基準は、一般的な事務作業では 300 ルクス以上、付随的な事務作業では 150 ルクス以上であり、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う事務室を除き、この基準に適合させなければならない。
正答 (4)
空気調和設備を設けた事務室で、供給される空気中の浮遊粉じんの量は、0.15 mg/m³ 以下としなければなりません。0.3 mg とする選択肢4は誤りです。
事務所の空気環境の基準は、一酸化炭素 50 ppm 以下(努力目標は 10 ppm 以下)、二酸化炭素 5,000 ppm 以下(同 1,000 ppm 以下)、浮遊粉じん 0.15 mg/m³ 以下などです。
この問題で狙われた罠:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)