作業環境測定士試験 過去問解説

事務所の空気環境の基準値

ランクA 労働衛生関係法令・6回出題

正しい理解

室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。

この罠が狙われた問題

令和5年度 第2回(2024年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問18

事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)機械による換気のための設備について、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  2. (2)事務室における空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ 50 ppm以下、5,000 ppm以下としなければならない。
  3. (3)空気調和設備を設けている場合は、事務室の気温は18 度以上28 度以下、湿度は 40 % 以上 70 % 以下になるよう努めなければならない。
  4. (4)空気調和設備を設けている場合は、事務室に供給される空気中の浮遊粉じんの量(1気圧、25 ℃ とした場合の空気1m³中に含まれる浮遊粉じんの重量)を、0.3 mg以下としなければならない。
  5. (5)事務室の作業面の照度の基準は、一般的な事務作業では 300 ルクス以上、付随的な事務作業では 150 ルクス以上であり、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う事務室を除き、この基準に適合させなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)

令和5年度 第1回(2023年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問18

事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)室における空気中に占める二酸化炭素の含有率を 5000 ppm以下としなければならない。
  2. (2)室における空気中に占める一酸化炭素の含有率を 50 ppm以下としなければならない。
  3. (3)空気調和設備を設けている場合は、当該設備により室に流入する気流を1.0 m/s以下としなければならない。
  4. (4)空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中に占める二酸化炭素の含有率が 1000 ppm以下となるよう当該設備を調整しなければならない。
  5. (5)空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中に含まれる浮遊粉じん量が、1気圧、25 ℃ において 0.15 mg / m³以下となるよう当該設備を調整しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)