問16
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の項目についての特別教育を行わなければならない。
- (3)特定粉じん作業に該当する作業については、法令に定める技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
- (4)粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
- (5)土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業が常時行われる屋内作業場について粉じん濃度の測定を行うときは、原則として、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
正答 (3)
特定粉じん作業には、作業主任者の選任は定められていません。選択肢3は誤りです。
粉じん作業は「作業主任者なし・特別教育あり」です。この論点は、令和5年度第2回でも出題されています。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)