問6
次の業務又は作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。
- (1)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
- (2)石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
- (3)ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業
- (4)圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
- (5)鉛蓄電池を解体する工程における鉛等の溶融の業務に係る作業
正答 (1)
セメントを袋詰めする作業は粉じん作業ですが、粉じん作業には作業主任者の選任は定められていません。よって答えは(1)です。
石炭を入れてあるホッパーの内部、ドライアイスで冷蔵している冷蔵庫の内部は酸素欠乏危険場所(酸素欠乏危険作業主任者)、圧気工法の作業室は高圧室内作業主任者、鉛等の溶融は鉛作業主任者の選任が必要です。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)