問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第3類物質であるアンモニアを取り扱う作業については、作業主任者を選任する必要はない。
- (2)第1類物質であるジクロルベンジジンを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- (3)第2類物質であり、かつ、特別管理物質であるコールタールを取り扱う作業場において、常時作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを30年間保存するものとされている。
- (4)第2類物質である塩素のガスが発散する屋内作業場については、原則として、塩素のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- (5)第2類物質であるマンガンを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、マンガンの空気中における濃度を測定しなければならない。
正答 (1)
特定化学物質作業主任者の選任は、第3類物質を含めて特定化学物質を製造し、または取り扱う作業で必要です。アンモニアを取り扱う作業についても作業主任者を選任しなければならないので、選択肢1は誤りです。
第3類物質は、作業環境測定や特殊健康診断の対象にはなりませんが、作業主任者の選任は必要です。規定ごとの第3類物質の扱いを区別して覚えましょう。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)