問15
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者は緊急作業には従事しないものとする。
- (1)外部放射線による実効線量の算定は、1 cm 線量当量によって行うものとする。
- (2)放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者を除き、管理区域内において受ける外部及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- (3)妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の腹部表面に受ける等価線量は、妊娠と診断されたときから出産までの間につき 2 mSv を超えないようにしなければならない。
- (4)放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量については、1年間につき500 mSv を超えないようにしなければならない。
- (5)放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
正答 (2)
管理区域内で受ける外部・内部被ばくによる線量の測定は、放射線業務従事者だけでなく、放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者についても行わなければなりません。一時的に立ち入る労働者を除くとする選択肢2は誤りです。
令和5年度第1回でも、一時的に立ち入る労働者も線量の測定は必要(健康診断は不要)、という形で出題されています。
この問題で狙われた罠:管理区域に一時的に立ち入る者の扱い
管理区域に一時的に立ち入る労働者も、外部被ばくによる線量は測定する。健康診断の対象ではない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)