問16
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき 1.3 mSvを超えるおそれがある区域は、管理区域である。
- (2)管理区域内において男性の放射線業務従事者の受ける実効線量は、5年間につき 100 mSvを超えず、かつ、1年間につき 50 mSvを超えないようにしなければならない。
- (3)管理区域内において放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量は、1年間につき 500 mSvを超えないようにしなければならない。
- (4)放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者であっても、管理区域内において受ける外部及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- (5)放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者であっても、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
正答 (5)
放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者には、電離放射線健康診断を行う必要はありません。「一時的に立ち入る労働者であっても健康診断を行わなければならない」とする選択肢5は誤りです。
一時的に立ち入る労働者でも、被ばく線量の測定は必要です(選択肢4)。線量の測定と健康診断で、扱いが違う点を押さえておきましょう。
この問題で狙われた罠:管理区域に一時的に立ち入る者の扱い
管理区域に一時的に立ち入る労働者も、外部被ばくによる線量は測定する。健康診断の対象ではない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)