問17
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- (2)室における二酸化炭素の含有率(1気圧、25 ℃ とした場合の空気中に占める二酸化炭素の容積の割合)を 1,000 ppm 以下としなければならない。
- (3)室における一酸化炭素の含有率(1気圧、25 ℃ とした場合の空気中に占める一酸化炭素の容積の割合)を 50 ppm 以下としなければならない。
- (4)室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- (5)中央管理方式の空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中の浮遊粉じんの量(1気圧、 25 ℃ とした場合の空気 1 m³ 中に含まれる浮遊粉じんの重量)を、0.15 mg 以下としなければならない。
正答 (2)
事務所衛生基準規則で、室の二酸化炭素の含有率は 5,000 ppm 以下としなければなりません。1,000 ppm 以下は、空気調和設備を設けた場合に、室に供給される空気について努める値です。選択肢2は誤りです。
一酸化炭素は 50 ppm 以下、二酸化炭素は 5,000 ppm 以下、が事務室の基準です。空気調和設備の調整の目標(二酸化炭素 1,000 ppm 以下、一酸化炭素 10 ppm 以下)と区別しましょう。
この問題で狙われた罠:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)