問5
次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が義務付けられていないものはどれか。
- (1)特定化学物質を試験研究のため取り扱う作業
- (2)酸素欠乏危険場所における作業
- (3)鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛を運搬する業務に係る作業
- (4)圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
- (5)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
正答 (1)
特定化学物質を試験研究のため取り扱う作業については、作業主任者の選任は義務付けられていません。よって答えは(1)です。
この問題のひっかけパターン:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第1回・2017年8月実施)