問6
次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が義務付けられていないものはどれか。
- (1)酸素欠乏危険場所における作業
- (2)鉛蓄電池を解体する工程において人力により鉛を運搬する作業
- (3)圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
- (4)特定粉じん作業
- (5)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
正答 (4)
特定粉じん作業には、作業主任者の選任は定められていません。よって答えは(4)です。
この問題のひっかけパターン:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)