問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)法令に基づき特定粉じん発生源に設置するプッシュプル型換気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- (2)法令に基づき局所排気装置に付設する除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、ろ過除じん方式若しくは電気除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
- (3)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (4)常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について作業環境測定を行ったときは、法令で定められた事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (5)粉じん作業のうち特定粉じん作業に該当する作業については、作業主任者を選任しなければならない。
正答 (5)
特定粉じん作業には、作業主任者の選任は定められていません。選択肢5は誤りです。
粉じん作業は「作業主任者なし・特別教育あり」です。
この問題で狙われた罠:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第1回・2021年8月実施)