問16
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき 1.3 mSv を超えるおそれのある区域は、管理区域として標識により明示しなければならない。
- (2)放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者については、管理区域内において受ける外部及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- (3)管理区域内において男性の放射線業務従事者の受ける実効線量は、5年間につき 100 mSv を超えず、かつ、1年間につき 50 mSv を超えないようにしなければならない。
- (4)管理区域内において女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)の受ける実効線量は、3か月間につき5 mSv を超えないようにしなければならない。
- (5)事業者は、放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量については、1年間につき 150 mSv を超えないようにしなければならない。
正答 (5)
放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量の限度は、1年間につき 500 mSv です。150 mSv とする選択肢5は誤りです。
150 mSv は、令和の改正前の眼の水晶体の等価線量限度(1年間)の値です。現在の眼の水晶体の限度は、5年間につき 100 mSv かつ1年間につき 50 mSv です。
この問題で狙われた罠:線量限度(皮膚の等価線量など)
皮膚の等価線量限度は1年間に500mSv。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第1回・2021年8月実施)