問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)屋内作業場に設けた第2種有機溶剤等に係る局所排気装置で、空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合を除き、屋根から1.5 m 以上としなければならない。
- (2)第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の業務を行う場合は、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
- (3)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に労働者を従事させる場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、青色で行わなければならない。
- (4)有機溶剤等を入れたことのあるタンクで有機溶剤の蒸気を発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。
- (5)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による所定の項目についての健康診断を行わなければならない。
正答 (4)
有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部での業務では、送気マスクを使用させなければなりません。有機ガス用防毒マスクとする選択肢4は誤りです。
令和4年度第2回にも、同じ論点があります。
この問題で狙われた罠:タンク内作業と送気マスク
タンク内部の業務では送気マスクを使用させる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第1回・2021年8月実施)