問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う場合に、法令に基づき設置する局所排気装置のフードを囲い式フードとするときは、当該局所排気装置は、0.4 m / sの制御風速を出し得る能力を有するものとしなければならない。
- (2)法令に基づき設置した換気装置のうち、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置は定期自主検査の対象であるが、全体換気装置はその対象ではない。
- (3)通風が不十分な屋内作業場において、第1種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行うときは、当該業務に従事する労働者に、送気マスクを使用させなければならない。
- (4)第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う屋内作業場については、通風が不十分な作業場であっても、作業環境測定を行う必要はない。
- (5)有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、医師による特別の項目について、定期の健康診断を行ったときは、常時使用する労働者数及び有機溶剤業務に常時従事する労働者数にかかわらず、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答 (3)
通風が不十分な屋内作業場で第1種有機溶剤等の業務を行うときは、発散源を密閉する設備や局所排気装置などを設けることが求められます。送気マスクの使用が義務づけられているのは、タンクの内部での業務など、特定の場合です。「送気マスクを使用させなければならない」とする選択肢3は誤りです。
有機溶剤の対策は、まず設備で発散を抑えることが基本で、保護具だけで済ませることは原則として認められていません。送気マスクが義務になる場面を、タンク内部などに限って覚えておきましょう。
この問題で狙われた罠:タンク内作業と送気マスク
タンク内部の業務では送気マスクを使用させる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)