問13
特定化学物質に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第1類物質であるジクロルベンジジンを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- (2)第2類物質であり、かつ、特別管理物質であるベンゼンを取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票は、30年間保存するものとする。
- (3)第2類物質であるマンガンの粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、当該マンガンの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- (4)第2類物質であり、かつ、特別管理物質である塩化ビニルを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該物質の空気中における濃度を測定し、その都度法定の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。
- (5)第3類物質であるフェノールを試験研究のために取り扱う作業については、法定の技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
正答 (5)
特定化学物質を試験研究のために取り扱う作業については、作業主任者を選任する必要はありません。選択肢5は誤りです。
令和4年度第2回にも、同じ論点があります。
この問題のひっかけパターン:作業主任者の要否(特定粉じん作業・試験研究・第3類物質など)
特定粉じん作業には作業主任者の規定がない。特化物を試験研究のために取り扱う作業は選任不要。第3類物質の取扱いは選任が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)