問7
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。
- (1)亜硫酸ガス用防毒マスク
- (2)チェーンソー(排気量が40cm³以上の内燃機関を内蔵するものに限る。)
- (3)電動ファン付き呼吸用保護具
- (4)潜水器
- (5)空気呼吸器
正答 (5)
空気呼吸器は、厚生労働大臣が定める規格を備えなければならないものに含まれていません。よって答えは(5)です。
令和元年度第1回にも、同じ問題があります。
この問題のひっかけパターン:規格具備・型式検定の対象(呼吸用保護具など)
型式検定・規格具備の対象は、防じんマスク、特定の防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用など)、電動ファン付き呼吸用保護具など。対象外の保護具との区別が問われる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)