問7
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。
- (1)電動ファン付き呼吸用保護具
- (2)送気マスク
- (3)潜水器
- (4)亜硫酸ガス用防毒マスク
- (5)特定エックス線装置
正答 (2)
送気マスクは、厚生労働大臣が定める規格を備えなければならない機械等に含まれていません。よって答えは(2)です。
電動ファン付き呼吸用保護具、潜水器、亜硫酸ガス用防毒マスク、特定エックス線装置は、いずれも規格の具備が必要なものです。
この問題で狙われた罠:規格具備・型式検定の対象(呼吸用保護具など)
型式検定・規格具備の対象は、防じんマスク、特定の防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用など)、電動ファン付き呼吸用保護具など。対象外の保護具との区別が問われる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)