問8
作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)放射性物質取扱作業室について法令に基づき行う空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。
- (2)作業環境測定士ではない者に、作業環境測定基準に基づく指定作業場についての作業環境測定結果の評価を行わせることができる。
- (3)第2種作業環境測定士は、指定作業場についての作業環境測定の業務のうち、簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析の業務を行うことができない。
- (4)第2種酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について法令に基づき行う硫化水素の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。
- (5)第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場については、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができない。
正答 (5)
作業環境測定士のデザイン・サンプリングの業務には、作業場の種類による制限はありません。第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても、デザイン及びサンプリングを行えます。選択肢5は誤りです。
平成30年度第1回にも、正しい形の記述があります。
この問題のひっかけパターン:測定士の登録(欠格・登録区分)
登録を取り消された者は2年間測定士になれない。第1種は登録した作業場の種類ごとに測定できる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)