問6
作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)「鉱物性粉じん」(作業環境測定法施行規則別表第1号の作業場)に係る登録を受けた第1種作業環境測定士は、リフラクトリーセラミックファイバーに係る作業環境測定を行うことができる。
- (2)「特定化学物質」(作業環境測定法施行規則別表第3号の作業場)に係る登録を受けた第1種作業環境測定士は、クロム酸及びその塩に係る作業環境測定を行うことができる。
- (3)「有機溶剤」(作業環境測定法施行規則別表第5号の作業場)に係る登録のみを受けた第1種作業環境測定士は、エチルベンゼンに係る作業環境測定を行うことができない。
- (4)二酸化硫黄を取り扱う事業場における二酸化硫黄の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者が行うことができる。
- (5)指定作業場について行った作業環境測定の結果の評価は、作業環境測定士ではない者が行うことができる。
正答 (2)
作業環境測定士の登録は、作業場の種類ごとに分かれています。クロム酸及びその塩は「金属類」(作業環境測定法施行規則別表第4号)に当たるため、「特定化学物質」(同第3号)の登録だけでは測定できません。選択肢2は誤りです。
第3号の特定化学物質の作業場には、金属類に当たる物質を除く、という区分があります。クロム酸のような金属化合物の特定化学物質は、第4号の登録で扱う、と区分の境目を押さえておきましょう。
選択肢4の二酸化硫黄は第3類物質で、作業環境測定の義務がある指定作業場には当たらないため、測定士でなくても測定できます。選択肢5の評価は事業者が行うもので、測定士の独占業務ではありません。
この問題で狙われた罠:測定士の登録(欠格・登録区分)
登録を取り消された者は2年間測定士になれない。第1種は登録した作業場の種類ごとに測定できる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)