問7
法令により、定期に作業環境測定を行うべき作業環境測定対象Ⓐ、測定頻度Ⓑ及び記録の保存期間Ⓒの組合せとして、誤っているものはどれか。
| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | |
|---|---|---|---|
| (1) | 放射性物質の濃度 | 1か月以内ごとに1回 | 5年 |
| (2) | 五酸化バナジウムの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
| (3) | トリレンジイソシアネートの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
| (4) | オルト‐ジクロルベンゼンの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
| (5) | ナフタレンの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
正答 (4)
オルト-ジクロルベンゼンは第2種有機溶剤で、作業環境測定は6か月以内ごとに1回、記録の保存は3年間です。30年間保存が必要なのは特別管理物質などに限られるので、選択肢4は誤りです。
ナフタレンは特定化学物質の第2類物質で、特別管理物質に当たるため、記録は30年間保存します。名前が似た「ジクロルベンゼン」と「ジクロルベンジジン(第1類物質)」も混同しやすいので注意しましょう。
- (1)正しい。放射性物質の濃度は1か月以内ごとに1回、記録は5年間保存。
- (2)正しい。五酸化バナジウムは第2類物質で、6か月以内ごと、3年間保存。
- (3)正しい。トリレンジイソシアネートは第2類物質で、6か月以内ごと、3年間保存。
- (4)誤り。オルト-ジクロルベンゼンは第2種有機溶剤で、記録の保存は3年間。
- (5)正しい。ナフタレンは特別管理物質なので、記録は30年間保存。
この問題で狙われた罠:測定の頻度と記録の保存年限
多くは6か月以内ごとに1回。保存は原則3年、特別管理物質は30年、石綿は40年、粉じんは7年など。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)